ホーム » 疑義解釈 » 医科 » 疑義解釈(その1) 特定集中治療室管理料 問48 疑義解釈(その1) 特定集中治療室管理料 問48 by 20202020年4月8日問48 区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「専任の常勤看護師」の配置について、当該看護師を2名組み合わせて週20時間以上配置する場合、3名以上の組み合わせでも可能か。 (答)不可。 タグ:特定集中治療室管理料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。