ホーム » 疑義解釈 » 医科 » 疑義解釈(その1) 特定集中治療室管理料(早期栄養介入管理加算) 問54 疑義解釈(その1) 特定集中治療室管理料(早期栄養介入管理加算) 問54 by 20202020年4月8日問54 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内に経腸栄養ではなく経口摂取を開始した場合、算定可能か。 (答)48時間以内に経口摂取または、経腸栄養を開始すれば、算定できる。 タグ:特定集中治療室管理料(早期栄養介入管理加算) コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。