ホーム » 疑義解釈 » 医科 » 疑義解釈(その1) ニコチン依存症管理料 問80 疑義解釈(その1) ニコチン依存症管理料 問80 by 20202020年4月8日問80 区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料2について、患者が2回目以降の指導予定日に受診しなかった場合に、患者と連絡が取れなかったときは、診療録等に何を記載すべきか。 (答)患者と連絡が取れなかった旨を診療録等に記載すること。 タグ:ニコチン依存症管理料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。