ホーム » 疑義解釈 » 医科 » 疑義解釈(その1) 診療情報提供料(Ⅲ) 問86 疑義解釈(その1) 診療情報提供料(Ⅲ) 問86 by 20202020年4月8日問86 区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、紹介元の医療機関に対して単に受診した旨を記載した文書を提供した場合には算定できないか。 (答)単に受診した旨のみを記載した文書を提供した場合は算定不可。 タグ:診療情報提供料(Ⅲ) コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。