ホーム » 疑義解釈 » 医科 » 疑義解釈(その1) リハビリテーション通則 問129 疑義解釈(その1) リハビリテーション通則 問129 by 20202020年4月8日問129 要介護被保険者が、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを算定する場合、その患者が別に厚生労働大臣が定める別表九の九に該当する場合は、標準的算定日数の期間内と同様に疾患別リハビリテーションを算定して良いか。 (答)そのとおり。 タグ:リハビリテーション通則 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。