ホーム » 疑義解釈 » 歯科 » 疑義解釈(その1) 歯科疾患管理料 問7 疑義解釈(その1) 歯科疾患管理料 問7 by 20202020年4月8日問7 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、初診日の属する月から起算して6月を超えた時点から、必要があって歯科疾患管理料による医学管理を開始した場合に当該加算を併せて算定できるか。 (答)算定できる。 タグ:歯科疾患管理料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。