ホーム » 疑義解釈 » 調剤 » 疑義解釈(その1) 薬剤服用歴管理指導料 問7 疑義解釈(その1) 薬剤服用歴管理指導料 問7 by 20202020年4月8日問7 患者が日常的に利用する保険薬局の名称等の手帳への記載について、患者又はその家族等が記載する必要があるか。 (答)原則として、患者本人又はその家族等が記載すること。 タグ:薬剤服用歴管理指導料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。