ホーム » 疑義解釈 » 調剤 » 疑義解釈(その1) 薬剤服用歴管理指導料 問8 疑義解釈(その1) 薬剤服用歴管理指導料 問8 by 20202020年4月8日問8 手帳における患者が日常的に利用する保険薬局の名称等を記載する欄について、当該記載欄をシールの貼付により取り繕うことは認められるか。 (答)認められる。 タグ:薬剤服用歴管理指導料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。