ホーム » 疑義解釈 » 調剤 » 疑義解釈(その1) 特定薬剤管理指導加算2 問10 疑義解釈(その1) 特定薬剤管理指導加算2 問10 by 20202020年4月8日問10 特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2は併算定可能か。 (答)特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。 タグ:特定薬剤管理指導加算2 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。