ホーム » 疑義解釈 » 調剤 » 疑義解釈(その1) 経管投薬支援料 問21 疑義解釈(その1) 経管投薬支援料 問21 by 20202020年4月8日問21 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない患者であっても、必要な要件を満たせば経管投薬支援料を算定できるか。 (答)算定できる。 タグ:経管投薬支援料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。