ホーム » 疑義解釈 » 医科 » 疑義解釈(その5) 腎代替療法指導管理料 問4 疑義解釈(その5) 腎代替療法指導管理料 問4 by 20202020年4月17日問4 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料について、当該指導管理料の対象には、腎代替療法導入後の患者は含まれないのか。 (答)その通り。 タグ:腎代替療法指導管理料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。