ホーム » 疑義解釈 » 歯科 » 疑義解釈(その9) 歯科疾患管理料 問1 疑義解釈(その9) 歯科疾患管理料 問1 by 20202020年5月12日問1 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、健診等からの移行で初診料の算定がなく、診療開始日から6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、当該加算は算定できるか。 (答)算定して差し支えない。 タグ:歯科疾患管理料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。