ホーム » 疑義解釈 » 歯科 » 疑義解釈(その15) 特定保険医療材料 問2 疑義解釈(その15) 特定保険医療材料 問2 by 20202020年6月14日問2 純チタンで作製した全部金属冠について、歯冠形成はどのように算定するのか。 (答)区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」又は「2のイ 金属冠」により算定する。 タグ:特定保険医療材料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。