ホーム » 疑義解釈 » 歯科 » 疑義解釈(その15) 特定保険医療材料 問3 疑義解釈(その15) 特定保険医療材料 問3 by 20202020年6月14日問3 純チタンで作製した全部金属冠について、装着はどのように算定するのか。 (答)区分番号「M005」に掲げる装着の「1 歯冠修復」により算定する。 タグ:特定保険医療材料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。