診療報酬点数表Web 2020
D235-2 長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき) 500点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届出をした保険医療機関において、長期継続頭蓋内脳波検査を実施した場合に算定する。
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