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診療報酬点数表Web 2020
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第3部 検査
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第4節 診断穿刺・検体採取料
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通則
通則
第4節 診断穿刺・検体採取料通則1 手術に当たって診断穿刺又は検体採取を行った場合は算定しない。2 処置の部と共通の項目は、同一日に算定できない。
関連リンク
[留意]C300 特定保険医療材料