J038 人工腎臓(1日につき)1 慢性維持透析を行った場合1イ 4時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 1,924点ロ 4時間以上5時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,084点ハ 5時間以上の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,219点ニ 4時間未満の場合(イを除く。) 1,798点ホ 4時間以上5時間未満の場合(ロを除く。) 1,958点ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。) 2,093点2 慢性維持透析を行った場合2イ 4時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 1,884点ロ 4時間以上5時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,044点ハ 5時間以上の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,174点ニ 4時間未満の場合(イを除く。) 1,758点ホ 4時間以上5時間未満の場合(ロを除く。) 1,918点ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。) 2,048点3 慢性維持透析を行った場合3イ 4時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 1,844点ロ 4時間以上5時間未満の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 1,999点ハ 5時間以上の場合(別に厚生労働大臣が定める患者に限る。) 2,129点ニ 4時間未満の場合(イを除く。) 1,718点ホ 4時間以上5時間未満の場合(ロを除く。) 1,873点ヘ 5時間以上の場合(ハを除く。) 2,003点 4 その他の場合 1,580点注1 入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ 導入期加算1 200点ロ 導入期加算2 500点3 著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、障害者等加算として、1日につき140点を加算する。4 カニュレーション料を含むものとする。5 区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理料又は区分番号C102-2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、週1回(在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者にあっては、区分番号J042に掲げる腹膜灌流(1に限る。)の実施回数と併せて週1回)に限り算定する。6 1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるものとする。7 人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。8 区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、所定点数に10点を加算する。10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った場合には、下肢末 梢動脈疾患指導管理加算として、月1回に限り所定点数に100点を加算する。11 通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有する患者に対して、6時間以上の人工腎臓を行った場合には、長時間加算として、1回につき150点を加算する。12 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。13 1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析濾過加算として、所定点数に50点を加算する。
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