H001-2 歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき)1 有床義歯の場合イ ロ以外の場合 104点ロ 困難な場合 124点2 舌接触補助床の場合 194点3 その他の場合 189点注1 1については、有床義歯を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。2 2については、区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。3 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。4 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合において、当該摂食機能療法を算定した月は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。5 3については、区分番号M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した装置を装着している患者に対して、月4回に限り算定する。
関連リンク