H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき) 54点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。
関連リンク
H001-3 歯科口腔リハビリテーション料2(1口腔につき) 54点注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患者に対して、月1回に限り算定する。
関連リンク