I030-2 非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき) 100点注1 経口摂取が困難な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜処置等を行った場合に、月2回に限り算定する。2 非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月において、区分番号I010に掲げる歯周疾患処置、区分番号I011に掲げる歯周基本治療、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅰ)、区分番号I011-2-2に掲げる歯周病安定期治療(Ⅱ)、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、区分番号I011-3に掲げる歯周基本治療処置、区分番号I029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区分番号I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置及び区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置は別に算定できない。