十 歯科外来診療環境体制加算の施設基準(1) 歯科外来診療環境体制加算1の施設基準イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。ニ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。ホ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。ヘ 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。(2) 歯科外来診療環境体制加算2の施設基準イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上配置されていること。ニ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。ホ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。ヘ 歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
関連リンク