六 新生児特定集中治療室管理料の施設基準等(1) 新生児特定集中治療室管理料1の施設基準イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。ホ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。(2) 新生児特定集中治療室管理料2の施設基準イ (1)のイ、ハ及びニの基準を満たすものであること。ロ 当該保険医療機関内に集中治療を行うにつき必要な専任の医師が常時配置されていること。ハ 集中治療を行うにつき相当の実績を有していること。(3) 新生児特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患別表第十四に掲げる疾患
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