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基本診療料の施設基準等
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第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等
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四 厚生労働大臣が定める保険医療機関
四 厚生労働大臣が定める保険医療機関
四 厚生労働大臣が定める保険医療機関診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院又は診療所でないこと。
関連リンク
A400 短期滞在手術等基本料