別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者一 精神科身体合併症管理加算を算定する患者二 救命救急入院料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者三 特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者四 小児特定集中治療室管理料を算定する患者五 新生児特定集中治療室管理料を算定する患者六 総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者七 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する患者八 一類感染症患者入院医療管理料を算定する患者九 特殊疾患入院医療管理料を算定する患者十 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者十一 地域包括ケア病棟入院料を算定する患者十二 特殊疾患病棟入院料を算定する患者十三 緩和ケア病棟入院料を算定する患者十四 精神科救急入院料を算定する患者十五 精神科救急・合併症入院料を算定する患者十六 精神科急性期治療病棟入院料を算定する患者十七 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する患者十八 精神療養病棟入院料を算定する患者十八の二 地域移行機能強化病棟入院料を算定する患者十九 一般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟を除く。)に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣の定める状態等にあるもの二十 一般病棟に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節一般病棟入院基本料の注11、特定機能病院入院基本料の注9又は専門病院入院基本料の注8の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者二十一 認知症治療病棟入院料を算定している患者二十二 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者二十三 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院において、別表第十一の二に規定する手術を行った患者(入院した日の翌日までに退院した患者に限る。)又は別表第十一の三に規定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して五日までに退院した患者に限る。)
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