第十五 調剤
- 一 調剤基本料の施設基準
- 二 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
- 二の二 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 三 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
- 四 地域支援体制加算の施設基準
- 五 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
- 五の二 調剤基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 六 調剤料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準
- 六の二 調剤料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間
- 七 調剤料の注6ただし書に規定する薬剤
- 八 調剤料の注8に規定する施設基準
- 九 調剤料の注8に規定する患者
- 九の二 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する保険薬局の施設基準
- 九の三 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する厚生労働大臣が定めるもの
- 十 薬剤服用歴管理指導料の注6又はかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する医薬品
- 十の二 特定薬剤管理指導加算2の施設基準
- 十の三 薬剤服用歴管理指導料の注7に規定する厚生労働大臣が定める患者
- 十の四 薬剤服用歴管理指導料の注10に規定する厚生労働大臣が定めるもの
- 十の五 薬剤服用歴管理指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
- 十一 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準
- 十一の二 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する施設基準
- 十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの
- 十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者
- 十三 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の注1に規定する患者