四 精神科在宅患者支援管理料の施設基準等(1) 精神科在宅患者支援管理料1のイ及びロ、2並びに3の施設基準イ 当該保険医療機関内に精神科の常勤医師、常勤の精神保健福祉士及び作業療法士が適切に配置されていること。ロ 当該保険医療機関において、又は訪問看護ステーションとの連携により訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。ハ 患者に対して計画的かつ継続的な医療を提供できる体制が確保されていること。(2) 精神科在宅患者支援管理料1のハの施設基準イ 当該保険医療機関内に在宅医療を担当する精神科の常勤医師及び常勤の精神保健福祉士が適切に配置されていること。ロ 当該保険医療機関において、又は訪問看護ステーションとの連携により訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。(3) 精神科在宅患者支援管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者重度の精神障害を有する者
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