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第十二 手術
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三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準当該手術を行うにつき十分な体制を整備していること。
関連リンク
[通知]第80の9 歯根端切除手術の注3