診療報酬点数表Web 2020
A218-2 離島加算離島加算は、離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料2の加算として算定できる。
関連リンク