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別添1 医科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第12部 放射線治療
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[留意]M002 全身照射
[留意]M002 全身照射
M002 全身照射
(一連につき)
全身照射は、1回の造血幹細胞移植について、一連として1回に限り算定できる。
関連リンク
M002 全身照射