診療報酬点数表Web 2020
(別紙) (算定できるものについては「○」、算定できないものについては「×」)
(注)厚生労働大臣が定めるものは、「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第 63号)の第十六及び別表第十二により規定されているものである。