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別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項
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[留意]第2章 特掲診療料
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[留意]第13部 歯科矯正
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[留意]第1節 歯科矯正料
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[留意]N024 弾線
[留意]N024 弾線
N024 弾線弾線をリンガルアーチ等に用いるためにろう着を行った場合は、区分番号N027に掲げる矯正用ろう着により算定する。
関連リンク
N024 弾線