第81 麻酔管理料(Ⅰ)1 麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準(1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。(2) 常勤の麻酔に従事する医師(医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が1名以上配置されていること。(3) 常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。2 届出に関する事項麻酔管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式75を用いること。
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