第6の8の3 小児かかりつけ診療料1 小児かかりつけ診療料に関する施設基準(1) 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。(2) 区分番号「B001-2」小児科外来診療料に係る届出を行っていること。(3) 区分番号「A001」の注10に規定する時間外対応加算1又は時間外対応加算2に係る届出を行っていること。(4) (1)に掲げる医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。ア 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の診療を月1回以上の頻度で行っていることイ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は13条の規定による乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していることウ 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(定期予防接種)を実施していることエ 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有していることオ 幼稚園の園医又は保育所の嘱託医に就任していること2 小児抗菌薬適正使用支援加算に関する施設基準薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。3 届出に関する事項小児かかりつけ診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の8を用いること。小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
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