第61の2 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)1 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)に関する施設基準(1) 耳鼻咽喉科、脳神経外科及び眼科を標榜している病院であること。(2) 耳鼻咽喉科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は少なくとも5例以上の内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)の経験を有していること。(3) 脳神経外科又は眼科の経験を5年以上有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。(4) 緊急手術が可能な体制を有していること。2 届出に関する事項内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の7を用いること。
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