ホーム » 疑義解釈 » 調剤 » 疑義解釈(その1) 吸入薬指導加算 問14 疑義解釈(その1) 吸入薬指導加算 問14 by 20202020年4月8日問14 かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算を算定できるか。 (答)算定できない。 タグ:吸入薬指導加算 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。