ホーム » 疑義解釈 » 歯科 » 疑義解釈(その15) 特定保険医療材料 問1 疑義解釈(その15) 特定保険医療材料 問1 by 20202020年6月14日問1 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅡの4の059「純チタン2種」(以下、「純チタン」という。)について、鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか。 (答)算定できない。 タグ:特定保険医療材料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。