ホーム » 疑義解釈 » 歯科 » 疑義解釈(その15) 特定保険医療材料 問4 疑義解釈(その15) 特定保険医療材料 問4 by 20202020年6月14日問4 純チタンで作製した全部金属冠について、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は対象となるか。 (答)なる。 タグ:特定保険医療材料 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。