C003 在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,800点
(2) 処方箋を交付しない場合 2,000点
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,650点
(2) 処方箋を交付しない場合 1,850点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 1,495点
ロ 処方箋を交付しない場合 1,685点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)において、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供した場合に1週を単位として算定する。
2 死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。
3 注2に規定する加算及び特に規定するものを除き、診療に係る費用は、在宅がん医療総合診療料に含まれるものとする。
4 在宅がん医療総合診療に要した交通費は、患家の負担とする。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、150点、110点又は75点を、それぞれ更に所定点数に加算する。
関連リンク
- 一の二 往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料並びに在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
- 一の四 往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料の注7及び注12、施設入居時等医学総合管理料の注3並びに在宅がん医療総合診療料に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準等
- 二 在宅がん医療総合診療料の施設基準
- [留意]C003 在宅がん医療総合診療料
- [通知]第16 在宅がん医療総合診療料