三 短期滞在手術等基本料2の施設基準(1) 全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。(2) 短期滞在手術を行うにつき適切な施設を有していること。(3) 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院でないこと。ただし、歯科点数表の短期滞在手術等基本料の注1の規定により医科点数表の短期滞在手術等基本料の例によることとされた場合においては、この限りでない。
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三 短期滞在手術等基本料2の施設基準(1) 全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊椎麻酔による短期滞在手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。(2) 短期滞在手術を行うにつき適切な施設を有していること。(3) 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院でないこと。ただし、歯科点数表の短期滞在手術等基本料の注1の規定により医科点数表の短期滞在手術等基本料の例によることとされた場合においては、この限りでない。
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