九の二 がん治療連携計画策定料の施設基準
(1) がん診療の拠点となる病院又はそれに準じる病院であること。
(2) 当該地域において当該病院からの退院後の治療を担う複数の保険医療機関を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
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九の二 がん治療連携計画策定料の施設基準
(1) がん診療の拠点となる病院又はそれに準じる病院であること。
(2) 当該地域において当該病院からの退院後の治療を担う複数の保険医療機関を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
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